在日外国人の国民健康保険 | 「構造改革・規制緩和・国家戦略特区」で国家解体!! 「地方分権・地域主権・道州制」で日本国家分断!!

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黒鯛のブログさんより抜粋
http://ameblo.jp/ohennro/entry-11285423449.html




どさくさに紛れて外国人を優遇する政策をとる民主党ですから、国会会期延長中は油断がなりません。ついでにこれも付しておきます。

今まで在日外国人も国保に加入できたが1年以上滞在のビザを持つものに限られていた。

しかし今年の1月にこっそりこんな法律が決まっていた。

といっても法令なので国会は通さず小宮山厚労相が決めたようだ。

なんと「3ヶ月以上滞在のビザを持てば国保に加入できる」ようだ。

治療目当ての入国が増えるだろう。

保険無しだと600万円くらいの心臓手術も国保の高額療養費のおかげで35,400円で受けることができます。

ちなみに国保の料金は前年の収入で決まるので来日したばかりの外国人は最低額です。




http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html

国民健康保険法施行規則

法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
第一条  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格(以下単に「在留資格」という。)を有しないもの(入管法第二十二条の二第一項 により本邦に在留することができる者(出生の事由による場合においては、被保険者の資格を取得している者の子に、その他の事由による場合においては、既に被保険者の資格を取得している者に限る。第三号において同じ。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)又は在留資格をもつて本邦に在留する者で一年未満の在留期間を決定されたもの(既に被保険者の資格を取得している者及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
二  日本の国籍を有しない者であつて、入管法 別表第一の五の表の下欄ニの規定に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
三  日本の国籍を有しない者であつて、外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項 の登録を受けていないもの(前二号に該当する者及び入管法第二十二条の二第一項 により本邦に在留することができる者を除く。)
四  その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html

国民健康保険法
(適用除外)
第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
十一  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
.

平成二十四年一月二十日厚生労働省令第七号

国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

第一条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号を次のように改める。
一  日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民以外のもの(既に被保険者の資格を取得している者及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
第一条第一項第二号中「入管法」を「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)」に改める。
第一条第一項第三号を削る。
第一条第一項第四号を第一条第一項第三号とする。


附則 (平成二四年一月二〇日厚生労働省令第七号)
  この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。





---(転載ここまで)------------------------------------------------





増加する(させる)外国人の社会保障のために増税?






【資料1:外国人に対する国民健康保健の適用について(通知)】

解説:
本通知は、外国籍市民の急増、とくに在留資格のない外国籍住民が急増する中で、国民健康保険を適用する範囲を規定している。
「在留資格があり、入国時や在留資格更新時、および変更時において、以後1年以上の在留が見込める者
とし、それまでは可能であった在留資格のない者への適応を認められないという現状の運用の根拠とされる文書である。

 現実には約30万人の超過滞在者、さらに正規の手続きを経ないで入国した者が、日本に暮らしている。さらに近年ではその子ども達も増加している。国民(住民)皆保険の原則の下、ほぼすべての保健医療制度が公的健康保険の適用を前提としているため、実際に無保険者がいるという現実は大幅な軋轢を生じせしめ、診療拒否、未払い医療費などの諸問題を引き起こし現在に至っている。

 そこで、このような運用が、国民健康保険法で定められた適用資格要件、「住民であること」の理解として妥当であるかを争う裁判が過去に2件、現に1件で行われている。本通知が法から委ねられた行政の裁量権を逸脱しているというのが原告の主張である。
(99.02.11 渋谷次郎)
http://homepage3.nifty.com/jiro02/doc/DocKokuhoTuchi.html








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